白色申告は、最近制度に変更がありました。
その影響で以前のようなメリットがなくなったと考えられています。ここでは白色申告についての説明と必要な書類を紹介していきます。
白色申告について
制度が変わる前の白色申告は、前年または前々年の合計所得が300万円を超えない場合は記帳義務がありませんでした。
確定申告と言えば、帳簿関係の作成が面倒だという方が多かったので所得が300万円を超えない個人事業主などには大きなメリットのある確定申告制度でした。
しかし、平成26年から前年、前々年度の所得が300万円未満であっても記帳、帳簿作成が必須作業となりました。
また、
・帳簿類は5年~7年の保存義務
・領収書類は5年の保存義務
となっています。
青色申告との違いですが、同居の家族を働かせた場合の給与を経費にできないというデメリットもあります。
白色申告に必要な書類
白色申告に必要な書類は、
1確定申告書B
2確定申告書に添付する各種控除関係の書類
3収支内訳書
1と3については国税庁のホームページからダウンロードすれば問題ありませんが、先に帳簿を作成しておかないと書類を書くことができないので普段から空いた時間で帳簿を書いておくようにしましょう。
2については、見落としなく控除できるように、あらかじめ書類をまとめておき確定申告時のスムーズに取り組めるようにしましょう。
特に、必要経費に関してはひと目で仕事に利用したとわかるような形が望ましいです。
たとえば、ボールペンが必要となり、スーパーで夕飯の買い物をしたついでに一緒に買った領収書を利用するような場合、私生活における出費と判断される可能性があるので、面倒ですが別々に買うなどして領収書をもらっておきましょう。