約40年ぶりに相続分野の法律改正が行われることになり、不動産に関して配偶者のために制度が新設される予定です。相続人になったときに慌てることのないよう、確認しておきましょう。本稿では、2022年の春に施行予定の「配偶者居住権」についてご紹介します。
配偶者居住権とは?
「配偶者居住権」は、これから新設される権利のため、詳しい内容は今後明確になっていきます。
まず、この権利は建物についての権利である所有権とは別に「居住権」を設けることで、相続開始後に所有権が配偶者以外の相続人や第三者に渡ったとしても居住する権利を主張できるようになります。
現在、権利として2種類が新設予定です。
1. 配偶者居住権
数十年や一生といった長い期間居住権を認められるものです。
要件は、遺産分割で配偶者が居住権を取得した場合や、遺贈や死因贈与契約で居住権を取得した場合があります。
2. 配偶者短期居住権
相続開始後から6か月間の居住権が認められるものです。
1年間の居住権を認めるという案もあったので、将来変わる可能性もあるでしょう。
短期居住権は、居住権を認めたといえるほど強い保護を受けません。
しかし、配偶者居住権は長期間の居住が可能となるため、配偶者からすると安心して余生を過ごすことができるようになります。
配偶者居住権にはデメリットもある
配偶者居住権のデメリットは2つあります。
1. これから権利が明確になっていくため、現時点では不明な点が多いこと
配偶者居住権は、所有権という強力な権利に対抗できる権利になる予定です。今後、双方の権利が衝突する事例により、変更点が出てくる可能性も予想されますので、保護が弱くなる確率も高いというデメリットがあります。
2. 居住権の評価額算出基準が不透明
居住権に対する評価は、配偶者の平均余命といった明確ではないものを基に計算されるため、はっきりとしていません。居住権が高い評価額となったとき、ほかの相続人たちが配偶者に対して、ほかの財産分与を認めないといったことも想定されます。
人生の中で、相続人となり得る可能性は全員にあります。自分が相続人だと気づいてからバタバタと調べたり準備したりするのではなく、少しの知識でも持っておくといざというときに役立ちます。また、興味がある人は「配偶者居住権」だけでなく、ほかの情報も調べてみるとよいでしょう。