アパート経営で経費としてかかる税金は、固定資産税と都市計画税の2つがあります。私たちは、固定資産税についての認識は強いです。
しかし、都市計画税に対しては税率やいくら払っていると即答できる方は少ないでしょう。今回は都市計画税について見ていきます。
都市計画税とは?
都市計画税というのは、土地の所有者に課せられる地方税です。年4回に分けて納税します。アパート経営をしている方は課税されるケースが大半です。
市街化区域(優先的且つ計画的に発展させる区域)にアパートを所有している場合は、都市計画税を納めなければなりません。ただし、例外もあります。
市街化調整区域(必要以上に建造物を建てたり、増築を極力抑える区域)にアパートを所有しているならば、都市計画税を納める義務は発生しません。
しかし、現実には市街化調整区域にはアパートの建造は無理と言えますので、アパート経営では都市計画税を納税することになります。
では、都市計画税で徴収した資金はどこに運用されるのでしょう?
主な使い道は、都市計画に関する事業費用です。
例えば、
・下水道
・道路
・公園
・土地区画整理
などの事業に利用されます。
税金の使い道としては、私たちの身の回りに運用されていると言えます。
一体どのように計算される?
都市計画税の納税額は、地方自治体により違います。
限度額は、「固定資産税評価額×0.3%(上限)」という計算方式を用います。
また、固定資産税においては多くの自治体が「固定資産税評価額×1.4%」という計算方式を用いて徴収しています。
これらを合算する税金をアパート経営者は毎年納めることになります。
また、アパート経営者には当てはまらないと思いますが、都市計画税だけでなく固定資産税も固定資産税評価額が一定額以下であれば免税されます。土地が30万円未満、家屋が20万円未満であれば税金は発生しません。
最後に、3年に1回のタイミングで固定資産税評価額を見直します。そのときに評価額が以前より上がれば、支払う都市計画税も増えます。
そうなったときは、これからも地価が上昇する可能性のある、優良なエリアという点を頭に入れておきましょう。簡単に売却するといった選択肢を考えずに、長期保有することをおすすめします。